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先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月1日より長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の選定療養制度が開始されます。これにより、後発医薬品(ジェネリック)があるお薬で、患者さん自身が先発医薬品(長期収載品)を希望される場合、後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。
なお、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。

皆様のご理解とご協力の程をよろしくお願い申し上げます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html